大津の空き家対策についての最終章~
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
ホームページには「空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の家屋とその敷地等を相続した相続人が、当該家屋を耐震リフォーム又は取壊し後に、家屋あるいはその敷地を譲渡した場合、譲渡所得から最高3,000万円(注)を特別控除」とあります。
簡単に言いますと、お父様やお母様(被相続人)がお一人で住まわれていた住宅を相続されたとき
耐震リフォームや取壊して譲渡した場合の所得から3,000万円を控除しますよという話。
ただ、譲渡するまでの間は被相続人以外の方が住んでいたり、事業をしていたりすると対象にはならないとのこと。
相続人さんが住んでいたり、誰かに貸したりした場合は控除されないのでご注意を。
空家対策として空家バンクもあるみたいですが…
個人が居住することを目的としていて、居住する予定がない方や事業者の方は利用できない上に
空家の情報を掲載できること以外に特にメリットもないので、あまり登録されていないような気がします…。
需要がある場所にある家屋はいくらでも買い手、借り手がいるのでしょうが
そうじゃない場所の空き家をどう活用していくのか…が空家問題の鍵でしょうか?
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